介護保険申請について
介護保険申請 市役所の窓口へ申請
被保険者は65歳以上の方と40歳~64歳で特殊疾病のある方。
介護保険では、老化によって介護が必要となった方を対象としているため、サービスを受けられるのは基本的に65歳以上の方ですが、40~64歳の方でも加齢に伴う「特定疾病」の場合でも介護保険の対象となります。逆に、介護保険でサービスを受けている方でも「厚生労働大臣が定める疾病等の利用者」や急性期増悪期は、医療保険による訪問看護となります。
介護保険申請 調査と意見書の作成
訪問調査と医師の意見書を作成します。
介護保険申請 介護認定審査会
非該当・自立だった場合、介護保険サービスは受けられません。
介護予防のために、条件に該当すれば運動、栄養改善、口腔機能向上のプログラムを受けることができます。(介護予防事業)
介護保険申請 要介護認定
介護保険サービスを受けることができます。
- 要支援1・2の方…地域包括支援センターがサービス利用の相談に応じます。
- 要介護1~5の方…居宅介護支援事業者のケアマネージャーがサービス利用の相談に応じます。
介護保険申請 ケアプランの作成
ケアプラン作成機関を選び要介護者のニーズに沿ったプランを立てます。
介護保険申請 サービスの利用
訪問介護、訪問看護、デイサービス、ショートステイなど。
介護保険申請 非該当・自立
介護保険サービスは受けられません。
介護予防のために、条件に該当すれば運動、栄養改善、口腔機能向上のプログラムを受けることができます。(介護予防事業)